KCs
KCsは、韓国国内で「産業安全保健法」に基づき、有害または危険な機械・機器などの安全性を告示によって確認する制度です。この制度では、機械の性能だけでなく、製造者の技術力や生産体制なども含めて評価がおこなわれます。産業安全保健法で定められている認証には、「安全認証」「安全検査」「自律安全確認申告」の3種類があります。
安全認証について
安全認証の対象となる機械・機器などについて、安全性能や製造者の技術力、生産体制が安全認証基準に適合しているかどうかを、雇用労働部長官が総合的に審査する制度です。
自律安全確認申告について
自律安全確認の対象となる機械・機器などを製造または輸入する者が、その製品の安全性能が自律安全基準に適合していることを確認し、雇用労働部長官に申告する制度です。
安全検査について
「産業安全保健法」第36条に基づき、有害または危険な機械・機器・設備を使用する事業者が、安全検査機関から、当該機器の安全性能が安全検査基準に適合しているかどうかの検査を受ける制度であり、使用中の災害を未然に防ぐことを目的としています。
KCs認証を取得するには?
製造または輸入した機械・機器が自律安全確認申告の対象である場合は、必要書類と公認された試験機関が発行した試験成績書を関係機関に提出する必要があります。必要書類には、機械・機器の種類や型式ごとの設計図面など、製品技術に関する文書が含まれます。審査はまず書類審査が行われ、その後に技術能力および生産体制の審査、さらに製品審査が実施されます。これらすべてが適合していると確認されれば,認証書が発行されます。
KCs認証の対象となる製品および製品群とは?
安全認証
‐適用範囲:プレス、せん断機、ベンディングマシン、クレーン、リフト、圧力容器、ローラー機、射出成形機、高所作業台、ゴンドラ、チェーンソー
自律安全確認申告
‐危険機械・機器:研削機または研磨機、産業用ロボット、混合機、破砕機または粉砕機、食品加工機械、コンベヤー、自動車整備用リフト、工作機械、固定式木材加工機械、印刷機、気圧調整室
適用規格
産業安全保健法 第6章
KCs認証の事後管理はどのように行われるのか?
安全認証を受けた製造者に対しては、安全認証基準を遵守しているかどうかを定期的に確認する審査が実施されます。確認審査の周期は原則として毎年1回ですが、遵守状況が特に優れている場合は2年に1回の実施も認められています。
一方、自律安全確認申告については、再申告の義務はありません。ただし、申告済み製品を第三者の企業に納品する際には、その製品の自律安全確認申告証のコピーを提出することで対応可能です。
S-Mark
S-Markとは?
S-Mark制度は、産業災害の予防を目的とした任意の認証制度です。産業用機械・機器および部品の安全性と信頼性、さらに製品の安全な設計・製造のために構築された製造者の品質管理体制を審査し、安全認証基準に適合すると判断された場合に、安全認証マーク(S-Mark)の使用が許可されます。
S-mark認証を取得するには?
安全認証の義務対象ではない機械・機器に対して安全認証を受ける場合、S-mark認証を取得することができます。認証を取得するには、必要な書類と、公認された試験機関が発行した試験成績書を関係機関に提出する必要があります。提出書類には、安全認証対象機械・機器の種類別または型式別の設計図面など、製品技術に関する文書が含まれます。審査はまず書類審査が行われ、その後、技術能力および生産体制の審査、さらに製品審査が実施されます。すべての審査において適合が確認された場合、認証書が発行されます。
S-mark認証の対象となる製品および製品群とは?
産業用機械・機器類:工作機械、運搬機械、半導体・LCD製造装置、自動化設備、その他産業用機械・機器類 など
産業用機械・機器の部品類:センサー、遮断器、ゲージ、産業用コンピューターおよび関連機器、スリング、安全部品 など
適用規格
「産業安全保健法」第6章
S-mark認証の事後管理はどのように行われるのか?
製造者が安全認証を受けた際の書類審査の内容や、技術力・生産体制を継続して維持しながら製品を製造しているかどうかを確認します。
この確認審査は、毎年1回実施されます。