放送通信機器の適合性評価制度

放送通信機器などの適合性評価制度は、韓国の「電波法第58条の2」に基づいて実施されており、適合認証、適合登録、暫定認証の3種類に分類されます。放送通信機器を製造・販売または輸入しようとする者は、当該機器に該当するこれらのいずれかの認証について、適合性評価を受ける必要があります。

放送通信機器の適合性評価制度

適合認証

電波環境や通信網に悪影響を及ぼすおそれがある機器や、重大な電磁波障害を引き起こす、または電磁波の影響で正常に動作しないおそれがある機器については、指定試験機関による評価基準に基づいた試験を受け、認証を取得する必要があります。

適合登録

適合認証の対象外である放送通信機器を製造・販売または輸入する場合、評価基準に基づいた試験を経て、登録を行います。

暫定認証

評価基準がまだ整備されていない、またはその他の理由で通常の評価が困難な場合には、国内外の規格や技術基準に基づいて評価を行い、地域・有効期間・条件を定めた上で、当該機器の製造・輸入・販売を許可する制度です。

対象製品

1.産業・科学・医療用などの高周波利用機器
 高周波エネルギーを発生または一部利用する目的で設計された装置や機器で、産業用・科学用・医療用・家庭用として使用されるもの(「電波法」第58条第1項に該当する電波応用設備は除く)
2.自動車および内燃機関駆動機器
電波通信や放送受信に妨害を与えるおそれのある自動車および内燃機関による駆動装置(「自動車管理法」により区分される内燃機関を原動機とする二輪車は対象外)
3.マルチメディア機器
放送受信機、オーディオ・ビデオ関連機器、情報・事務用機器など
※放送受信機器およびオーディオ・ビデオ関連機器:9kHz〜400GHzの周波数帯で放送や類似情報を受信する音声・テレビ受信機、それに接続される再生装置など(特殊構造をもつ機器は除外)
4.電気機器および電動機器
※ただし、以下に該当するものは除外
- 防爆型機器
- 電気マット、電気温灸器、フェイシャルサウナ、スキンケア機器(赤外線・紫外線放射)、電気マッサージ器、電気スチームサウナ、半身浴槽および足湯槽のうち、「医療機器法」第2条第1項に定める医療機器に該当するもの
5.照明機器
9kHz~400GHzの周波数帯で動作する蛍光灯および照明機能を持つ機器・装置
6.電気鉄道関連機器
鉄道車両、制御装置、電源装置、通信装置、信号機器、固定電源設備など
7.消防用機器
「火災予防および消防施設の設置・維持・安全管理に関する法律」に基づく、型式承認または性能認証の対象機器
8.電動自転車
「自転車利用の活性化に関する法律」第2条第1の2号に定義されるもの
9.電源装置および携帯電話用バッテリー充電器
汎用ではなく、特殊機器に内蔵される構成部品・部品は除外
10.低圧開閉装置および制御装置
11.電力線通信機器
9kHz以上の周波数の電流を電力線に流す通信機器
※「電波法」第58条第1項第2号に該当する電波応用設備は除く 12.無停電電源装置
13.エレベーター
「昇降機施設の安全管理法」に基づくエレベーター検査において、電磁波適合性基準が適用される装置
14.その他の電気・電子機器

ICR 電波試験料金

担当者  

パク・ミョンチョル チーム長

070-5083-2646

pmc@icrqa.com

ウォン・ヨンミン パート長

070-5083-2642

ymwon@icrqa.com